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複雑な手続きが必要な場面で行政書士が代行

行政との橋渡しを担い、複雑な手続きを必要とする場面において、スムーズに進めていくためのお手伝いを行っています。
行政書士としての知識を活かし、幅広いご相談を承っています。
熊本市内で気軽に相談できる場所をお探しの方へ、初回の相談を無料で実施しています。
行政書士として真摯に向き合いながら、各種手続きを代行して進めてまいります。

各種許認可申請のことなら『行政書士 藤野 勝久 事務所』

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許認可申請

農地許可

農地を耕作目的以外の用地に転換する「農地転用」のご相談を熊本市で承っています。
法律の専門家である行政書士として、土地の用途見直しや有効活用への取り組みを法令、規制に則り、円滑にサポートいたします。

宅地等への転用で農地を有効活用

マイホームや収益アパートなどの建築をご検討の方に向けた農地転用の許可申請を不動産に造詣の深い行政書士としてお手伝いいたします。
自用地としての手続きはもちろん、売買契約に関する売主様、買主様の許可申請も代行いたします。

負の資産から再生する転用手続き

後継者不在等で耕作に使用しなくなった農地は、固定資産税や管理コストだけが嵩む負の資産となってしまいます。
熊本市の不動産活用に詳しい行政書士が、有効利用に向けた各種書類の作成、転用許可申請を適正に遂行いたします。

注目が集まる太陽光パネルの設置

脱炭素社会への取り組みや再生エネルギーの推進に伴い、熊本市でも農地転用し太陽光発電設備として活用する事例が増えています。
原則、立地区分が第二種、第三種農地が対象となりますが、規制等を十分確認したうえで手続きを行います。

小見出し

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農地の転用サポートを通して熊本市の土地有効活用に貢献

ご高齢による離農、後継者不在による農地の再活用や売却をお考えの際、農地転用の問題が障壁となります。
一般の土地とは違い、食糧自給等の問題から法的なルールや規制のもと、それぞれの条件によって県や市への申請許可制度が採用され、様々な必要書類が求められます。
住宅、収益アパート、駐車場、太陽光発電設備など、今後の土地活用についての第一歩となる手続きを不動産に精通した行政書士がサポートいたします。

開発許可・建築許可の申請

開発許可とは?

建築物等の建設の用に供する目的で行う、一定規模(面積要件)の土地の区画形質変更することを土地の開発といいます。
区画形質の具体例としては、以下をご参考にされて下さい。

区画:一定規模の土地の中に道路を入れ、とちと道路に区分けしたりする。
形:一定規模の盛土(外から土を入れる)や切土(外へ土を出す)を行う。
質:農地である畑を宅地などへ地目変更する。

そして、新たに開発される市街地の環境の保全や災害の防止を図るために、都市開発法で開発許可制度が定められており、土地の権利関係や周囲への影響、設計の基準など、開発許可で色々なことが審査されます。

どういったことが開発許可にかかるのか、どのくらいの規模から許可が必要なのか、工場や施設を新しく作るときに、知っておかないといけない内容です。
市街化区域
戸建やマンション、商店、ビルなどが建設されている市街地のことをいいます。
「人々が行き交うにぎやかなエリア」をイメージしていただければと思います。
本区域では、建築物等の建設の用に供する目的で行う区画形質の面積が1,000㎡以上である場合に開発許可が必要となります。

市街化調整区域
住宅地やオフィスビル建設などの「街づくり」を行わない「自然豊かなエリア」のことをいいます。
自然の景観や農地を守ることに重点が置かれているので、原則として、建物の建築が許可されていない区域です。
本区域では、建築物等の建設の用に供する目的で行う区画形質の面積にかかわらず開発許可が必要となります。

表示したいテキスト
20xx年xx月xx日
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建築許可とは?
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域ですから原則的には建築物を建築することはできません。
しかし、市街化調整区域内の土地でも一定の要件を満たしている場合は、建築物を建築することができる場合があります。
制限対象外の建築物等を除き、市街化調整区域において開発行為を伴う建築行為を行う場合には開発許可、開発行為を伴わないで建築物等を建築する場合には建築許可が必要になります。
複雑な問題を含んでますので一度お気軽にご相談ください。

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行政書士ができること


書類作成代行業務
行政書士業務の中心は書類作成の代行です。
手掛ける書類の数は膨大ですが、おおまかには「役所関係に提出するもの」と「それ以外」に分けることができます。
前者に分類されるのは、会社設立手続き、飲食店などの開業手続き、産業廃棄物関連手続き、車両登録などの自動車関連手続き、国籍・戸籍関連手続きといったものがあり、許認可申請が主な目的です。
これらのなかには、行政書士にしかできない「独占業務」と呼ばれるものも多数存在しています。
後者に該当するのは、遺産分割協議書や遺言書といった相続に関する書類、民間取引の各種契約書、内容証明、株主総会議事録など、権利義務を明らかにしたり、事実関係を証明するものが挙げられます。
行政書士の役割
私たちが日常生活を送っていく中で、または会社などの法人を運営していく中で、許認可申請など官公署での諸手続きが必要になる機会は多々あります。
しかし、それらの手続きは、煩雑であったり、書類作成のために専門的な知識が必要であったりするため、一般人では対応が難しいケースも珍しくありません。
行政書士の社会的な役割は豊富な法律知識に基づいて、正確かつスムーズにそれらの手続きを代行することで、人々の権利を守ることです。
また、行政事務のプロである行政書士が介入することで、書類の記載内容に誤記があったり、申請に不備が生じたりすることがなくなりますので、行政運営を効率化させるという役割も同時に担っていると言えます。

行政書士に依頼するメリット

メリット
申請手続きの正確性と迅速化
建設業許可の申請書は、各種書式への記入、必要書類の収集と整理、要件の証明など多くの作業を伴います。
行政書士は建設業法や許可基準に精通しており、自治体ごとのローカルルールにも対応可能です。
不備のない書類をスピーディーに整えられるため、申請から許可取得までの期間を短縮することができます。
メリット
複雑な要件判断への対応

行政書士は過去の事例や実務運用に基づき、可能性のあるルートを提案し、証明資料の工夫によって突破口を開くことができます。
特に近年は、要件緩和や運用の柔軟化が進んでいる分、「最新の運用解釈」まで踏まえた適切な判断が求められます。

メリット
要件を満たすための戦略的サポート

すぐに要件を満たせない場合でも、行政書士は将来的な許可取得に向けて「どのような人材を雇用すればよいか」「法人化すべきか」「どの業種で申請すべきか」など、中長期的な視点でアドバイスが可能です。

メリット
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よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 出張相談は可能ですか?

    はい。ご安心した場所でご相談いたします。
  • 面談料はかかりますか?

    はい。ですが、初回ご面談時は無料です。
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会社概要

ロゴ
不動産相続から国庫帰属まで幅広い手続きに関するご申請の代行依頼に対応
拠点のある熊本市の事務所へとお越しいただいてのご相談だけでなく、訪問でのご相談も行っておりますので、通う時間がないという方も遠慮なくお問い合わせください。
不動産や資産に関する書類の作成をメインに幅広く対応しています。
特に不動産の相続に関するご相談を歓迎しており、相続トラブルへと発展する前に的確な手続きを踏みながら遺産相続を進めていけるようサポートしています。
さらに、相続によって譲り受けた物件について、名義変更や農地転用、農地売却などのご相談も行政書士が受け付けています。
社名
行政書士 藤野 勝久 事務所
代表
行政書士 藤野 勝久
TEL
所在地
熊本県熊本市中央区出水8-9-78
営業時間
9:00~19:00(定休日:不定休)
リンク
相談内容
  • 補助金申請
  • 建設業・建築業・不動産・宅建
  • 農地・開発・河川
  • 飲食業
  • 風俗営業
  • 労働者派遣業
  • 外国人・在留・ビザ関連
  • 医療関連
  • 酒類販売業
  • 会社設立・株式会社・合同会社
  • 法人・NPO法人設立関連
  • 運送関連
  • 産廃関連
  • 営業製造許可関連
  • 入札関連業
  • 介護事業所の申請
  • 介護タクシー事業の申請
  • 薬事法関連
  • 車庫証明・自動車登録
  • ペット関連
  • 内容証明関連
  • 記帳代行専門
  • 都市計画法の開発許可申請
  • 道路位置指定
  • 民泊・旅館業
  • 古物関連
  • ドローン飛行許可
  • 保育事業関連
  • 知的財産
  • 電気工事業登録許可
  • 資金調達
  • その他営業許認可等
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