建築物等の建設の用に供する目的で行う、一定規模(面積要件)の土地の区画形質変更することを土地の開発といいます。
区画形質の具体例としては、以下をご参考にされて下さい。
区画:一定規模の土地の中に道路を入れ、とちと道路に区分けしたりする。
形:一定規模の盛土(外から土を入れる)や切土(外へ土を出す)を行う。
質:農地である畑を宅地などへ地目変更する。
そして、新たに開発される市街地の環境の保全や災害の防止を図るために、都市開発法で開発許可制度が定められており、土地の権利関係や周囲への影響、設計の基準など、開発許可で色々なことが審査されます。
行政書士は過去の事例や実務運用に基づき、可能性のあるルートを提案し、証明資料の工夫によって突破口を開くことができます。
特に近年は、要件緩和や運用の柔軟化が進んでいる分、「最新の運用解釈」まで踏まえた適切な判断が求められます。
すぐに要件を満たせない場合でも、行政書士は将来的な許可取得に向けて「どのような人材を雇用すればよいか」「法人化すべきか」「どの業種で申請すべきか」など、中長期的な視点でアドバイスが可能です。
社名 |
行政書士 藤野 勝久 事務所 |
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代表 |
行政書士 藤野 勝久 |
TEL |
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所在地 |
熊本県熊本市中央区出水8-9-78 |
営業時間 |
9:00~19:00(定休日:不定休) |
リンク |
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相談内容 |
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